消防設備点検っていつどのタイミングで、何をするのかご存じでしょうか?
もし、点検しなければどんな問題が起きるのか?
火災時の死亡原因の6割が逃げ遅れとされています。
火災が起きた時に、建物には消防設備を備え付けてない、あっても正常に機能しない、
避難通路に物があふれ障害になる等の要因により、
消防署への通報が遅れたり、逃げ遅れが多く発生しています。
火災発生時に被害を最小限に防ぐ為にも、また、建物を利用される方の安全を守るためにも、
法律で定めた通りの点検をきちんと行い、万全の状態にしておきましょう。
消防設備点検とは、消火器具や避難器具などの消防設備等が設置基準に基づき設置されているか、
正常に機能するかを確認する点検のことです。
これらは消防法によって定められ、建物の所有者、管理者、占有者が定期的に点検を実施して、
その結果を消防署に提出しなければなりません。
消防設備点検は必ず行う必要があります。
なぜなら消防法により定期的に点検を行うことが定められているからです。
建物に取り付けられている自動火災報知器や排煙設備などの消防設備の不備により、
避難や初期消火が遅れて被害が拡大した事例は数多く存在します。
定期的に検査を行わないといつの間にか機能が損なわれていて、
いざという時に作動しないということが想定されます。
万一の時に確実に作動ためにも法令に従った継続的な点検が必要になります。
消防設備点検は必ず定期的に実施しましょう。
消防設備点検は6ケ月ごとに行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
“機器点検(6ケ月に1回行います)”
“総合点検(1年に1回行います)”
消防設備点検を行わない場合は罰則があります。
この点検は法定点検であり行う義務がありますが点検会社に依頼するとお金もかかるため、
可能であれば点検を行いたくない方もおられるようです。
消防設備点検を行わない場合は消防法第44条第7号の3、45条第3号により以下の罰則が適用されます。
・点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留が科されます。
・その法人に対しても上記の罰金 が科されます
その他にも万が一の火災時に消火機器や警報設備が正常に作動しなかった場合、
建物の所有者が罰せられることになっていますので消防設備点検は必ず実施してください。
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