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防火設備定期検査の対象となる建物の条件~前編~

所有の建物が防火設備定期検査の対象かどうか?

対象になる条件はどうなっているのか?わからない方も多いと思います。

建物によって設備の設置内容が全く違い、

また建物は色んな用途で利用され、階数や規模も大きく違いがあります。

都道府県や市町村によっても検査対象が違い、

定期報告を行う必要があるのかどうか判断に迷くことも多いのが現状です。

そこで今回は防火設備定期検査の検査対象に焦点を合わせわかりやすく説明していきます。

是非この記事を参考に対象かどうかを判断していただきまして検査対象の建物については

安全を維持するためにも定期報告を行って下さい!

 

防火設備定期検査が対象になる建物

防火設備定期検査の対象になる建物の条件は特定行政庁によっても違い、

その条件は多岐にわたっています。

検査を行う必要がある条件は大きく分けると

「設備」「用途」「規模」「地域」の4つの条件に分かれています。

4つの条件が満たされた建物は建築基準法12条で定められた定期報告を行わなければなりません。

特定行政庁とは・・・簡単に言うと各都道府県や、人口25万人以上の市町村のことです。

(※現状では大部分で人口10万人以上の市町村が特定行政庁となっています)

今回はその中の2つの条件についてご説明していきます。

 

 

▶︎設備による条件

定期報告の対象となる防火設備は、火災の時に、煙や熱に感知して連動閉鎖したり作動する防火設備です。

この防火設備には例えば、防火扉や防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等があります。

これらの設備がない建物や設置されていても

常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外になります。

 

 

▶︎用途による条件

 防火設備定期検査は建物の用途によって検査対象かどうかが決められています。

建物は幅広い用途に使用されています。

建築基準法において定められている防火設備定期検査では

一定の用途の建物で行うことが定められています。

検査を行わなければならない建物の用途とは、

美術館、事務所、映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店などがあります。

この検査は人々の安全を守るために定められたものですので

多くの不特定多数の方が出入りする建物ほど条件が厳しくなります。

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