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防火設備定期検査の対象となる建物の条件~後編~
▶︎規模による条件

 防火設備定期検査は建物の規模によっても検査対象が決められています。

規模には建物の「階数」「延床面積」の条件があります。

「階数」「延床面積」の条件それぞれが該当した場合には検査を行う必要があります

・階数

建物は地階から地上にかけて高層ビルから低層ビルまで階数は千差万別です。

防火設備定期検査では「2階以上」など一定の階数の建物で行うことが定められています。

・延床面積

延床面積も建物により大きな違いがあります。

防火設備定期検査では「2,000㎡以上」などの一定の規模の建物で行うことが定められています。

 

 

▶︎所在地による条件

防火設備定期検査は建物の所在地によっても検査対象が変わることがあります。

理由は特定行政庁ごとに検査条件が定められているからです。

事前に建物の所在地を管轄する特定行政庁に確認をお願いします。

防火設備定期検査は基本的に全ての建物で年1回行うこととなっていますが、

たとえば大阪府では共同住宅の場合は、非常用エレベーターが設置されていることが条件となっています。

この通り、特定行政庁によって検査条件が異なるために検査対象がどうかは

必ず事前に確認を行なう必要があります。

 

 

消防用設備等点検との違い

「消防用設備等点検」と混同される場合もありますが、

消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で検査資格者も全く異なります。

建築基準法を根拠とする特定建築物調査の調査項目に、

今までも防火設備に関する項目は含まれていましたが、

その調査項目をより強化し特化させたものが防火設備検査と考えるとわかりやすいかもしれません。

ですから防火区画等の建築基準法の知識、建築図面への慣れも必要です。

報告書様式も特定建築物調査様式に類似しており、提出窓口等も建築物調査と同じケースが多くなります。

 

まとめ

防火設備定期検査は基本的に年1回実施が決められていますが

設備、用途、規模、特定行政庁によって検査条件が変わります。

設備については検査対象の設備がその建物に設置されているかどうか。
用途については建物を利用する目的が劇場や学校など、検査対象になっているかどうか。
規模についてはその建物の階数や大きさが検査対象になっているかどうか。

特定行政庁については建物が所在する地区を管轄する特定行政庁によって

検査条件が異なっていることがあります。

事前に建物の所在地にある特定行政庁で検査対象かを確認の上、

検査対象である建物の場合は建物を利用す人々の安全確保のためにも必ず検査を行って下さい。

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