今回はマンション運営を行っている方ならほとんどの方が知っている「消防設備点検」についてのお話しです。
既に実施している方がほとんどだとは思いますが、
建物の規模や用途によって設置されている設備が異なっており複雑です。
私たちが新しく管理させていただいたで物件でも、
前の管理会社が消防設備点検を長期間やっていなかったという事もありました。
では消防設備点検を適正に実施するはどのようにすべきなのか。
法令に関わる部分ですのでしっかりと整理しておきましょう!
火災から人命や財産を守るため、
建物には消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などが設置されています。
これらの設備は、火災が発生した時に確実に作動しなければ、意味がありません。
このため、消防法では、消防用設備等を定期的に点検して維持管理を行うことと、
その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。
ここでいう義務者は「管理について権原を有する者」となっており、
建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や管理者、占有者が該当します。
用途や規模により、”消防設備士”又は”消防設備点検資格者”が点検すべき建物が次のように決まっています。
①延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
②延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の建物の点検は、防火管理者などが行うこともできます。
消防設備点検には、次の2つがあります。
・機器点検(6か月に1回)
消防設備等の適正な配置、損傷の有無などを外観から点検します。また、その機能について
外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
・総合点検(1年に1回)
消防用設備の全部又は一部を作動させ、総合的な機能を確認します。
実際に室内の火災警報器や避難器具などの動作確認を行います。
ご入居者様にご協力をいただかないと点検をできない部分ですので、
実施する際はぜひご協力いただけますようお願い致します。
機器点検、総合点検、を年に1回ずつ行いますので合わせて年2回の点検が必要です。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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