消火器の点検は必要なのか?誰でもできる?と思ってはいませんか?
この消火器は火災が起きる前の初期消火活動に非常に効果を発揮する重要な設備です。
非常時に使いますし、安全にも関わるものなので有資格者による定期点検が必要です。
また消火器の点検を行ったことの報告義務を怠ることで
「30万円以下の罰金」を支払うことになりかねません。
そこで、消火器点検の内容を丁寧に解説していきます。
読み終えていただければ消火器点検の大切さや内容について理解し、
適切な維持のための有効な方法がわかるようになるはずです。
安心・安全のためにぜひ参考にしてください!
▶︎消火器の点検について
消火器は消防法において設置が義務づけられています。
特に防火対象物では「消火器の点検と報告」が義務づけられています。
人々の安全を守る大切な設備ですので専門業者への依頼をおすすめします。
消火器は普段は使用されずに、火災が発生した時に突発的に使用されるものですので、
いつ火災が発生してもいいように定期的に点検を行い緊急時に十分に機能が発揮できるように
維持管理しておかなければなりません。
消防法により義務付けられていること
消火器の設置しなければならない建物は法令で細かく定められています。
その内、防火対象物では有資格者が点検を行い、
その他の建物は有資格者以外でも点検できることとなっています。
消火器の点検は消防法17条3の3に6ケ月に1回以上行わなければならないと定められています。
一般的には年2回の点検を行っています。
点検後、報告書を作成し、
防火対象物の関係者は点検の結果を消防法施行規則第36条の6に定められた期間ごとに
消防署(消防長又は消防署長)に報告しなければなりません。
報告を行わない、又は虚為の報告を行ったものは
30万円以下の罰金または拘留になりますのでご注意ください。
有職者による点検が必要
消火器を含めた消防用設備については、消防法施行令36条で定められた防火対象物では
乙種第6類消防設備士又は第一種消防設備点検資格者の有資格者が点検を行うこととなっています。
消火器点検は人々の安全を守る重要な設備の点検を行うため、
資格を持っているだけではなく
法令の順守や改正にも対応でき経験の豊富な点検会社に依頼することをおすすめします。
消火器の点検と言っても点検頻度や、
どんな点検をしなければならないのか知っておく必要があります。
次回、消化器の点検内容について詳しくご説明していきます。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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