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防災設備は本当に必要?法律についてもご紹介!

 

▶︎防災設備とはどんなもの?
「防災設備」とは、建物自体や建物を利用している人の命・財産を、
災害から守るための設備を指します。
災害といえば、地震や津波、大雨などの自然災害をはじめとして、
不注意による火事や放火など、さまざまな災害が想定されます。
防災設備は、そうした数ある災害のなかでも、
特に火災の発生を想定した設備になっていることが一般的です。
たとえば、アパートやマンションなどの集合住宅には必ず消火器が設置されていますが、
身近なものではこれも立派な防災設備に分類されます。
防災設備を設置することの一番の目的は、いち早く災害を感知して利用者に発生を知らせ、
迅速な非難のサポートをすることです。

総務省消防庁の調査によれば、住宅火災で亡くなった犠牲者のうち、
約半数は逃げ遅れが原因であることがわかっています。
特に、夜間などの住民が就寝している時間帯は、防災設備がなければ発生に気付かず、
逃げ遅れてしまうこともあるでしょう。
防災設備は、そうした逃げ遅れによる被害をなくす目的もあるのです。
また、消防隊員の消火活動や救命活動に必要な設備を備えておくことで、
消防隊員が迅速に消火・救命活動にあたることができ、
被害の広がりを抑えられるという側面もあります。

 

 

▶︎防災設備に関する法律を紹介!
防災設備に関する法律は、国によって「消防法」という大きなくくりでまとめられています。
これに付随する形で、「消防法施行令」「火災予防条例」「建築基準法に基づく定期報告制度」などの
内閣や市町村による決まりごとがつくられています。
まず、消防法の主な目的は、
「火災の予防・警戒・鎮圧によって、国民の命・身体・財産を守ること
」です。
また、火災や地震の被害を軽減したり、
火災等による傷病者を適切に病院に搬送することも目的としています。
消防法ではこれらの目的を達成するため、一定の条件を満たす建物に対して、
消防設備の設置をはじめ、定期点検・報告などの基本的な事項を義務付けています。

「消防法施行令」は内閣によって定められた政令で、消防法を施行するためのものです。
また、各市町村によって「火災予防条例」が設定されて、防火を推進しています。
それぞれの地域によって地形や気候などの条件が異なるため、
火災予防条例は各地域によって多様な特色があるのが特徴です。
そのほかにも、「建築基準法に基づく定期報告制度」によって、
建物の所有者は専門の技術者に防火設備の調査・点検を依頼し、
その結果を定期的に特定行政庁に報告することが義務付けられているのです。

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