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火災通報装置とは

火災通報装置とは、火災が発生した場合に、
あらかじめ録音された自動音声によって、自動的に消防署に通報することができる設備のことです。
通報時に自動的に流れるため、パニック状態でも現場の住所・名称を消防署に伝えることができるのです。
今回は火災通報装置の特徴についてご紹介します。

 

▶︎自動で『119番』に通報できる

火災通報装置を設置する事で、火災時に自動で消防署[119番]に通報することが可能となります。

【自動通報の流れ】

1、自動火災報知設備が作動した場合や、
火災通報装置本体に設置された『火災通報報ボタン』を押した際に、
電話回線を使用して消防署へ自動的に通報される。
[使用中の電話は強制的に切れて、消防署への通報を優先]
2、消防署には、住所や名前など
消防機関が必要とする情報があらかじめ録音された通報メッセージが自動で伝えられる。
3、通報メッセージを受信した消防署から、確認のための逆信が入る。
火災通報専用電話機[あるいは一般電話機]が鳴るので、受話器を取って応答する。

火災が発生するとパニックになり、
消防署へ通報しても住所や建物名を正確に伝えられない状態になってしまう場合があります。
しかし、火災通報装置により確実に消防署へ情報を伝えられるのです。

 

▶︎火災通報装置の設置が必要な建物

火災通報装置は、建物の用途によって設置が義務付けられています!
例えば、入院が可能な病院や助産所、老人短期入所施設は面積にかかわらず設置が必要となります。
その他の施設は、延床面積の大きさで設置義務の有無が異なっています。

【設置が義務付けられている建造物】※一部抜粋

1、全般的に設置の義務があるもの
・グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホーム、医療機関[病院、診療所、助産所]など

2、延べ床面積500㎡以上の場合に設置する義務があるもの
・宿泊施設[旅館、ホテル、宿泊所]、デイサービス、特別支援学校、物販販売、百貨店など

 

▶︎火災通報装置は自火報との連動が必要

火災通報装置は、建物の用途によって自動火災報知設備との連動が必要となっています。
6項口にあたる防火対象物[養護老人ホームや障害児入所施設など]では、
平成25年12月27日に公布された、消防法施行規則の一部改正により、
火災通報装置と自動火災報知設備の連動が義務付けられており、
この改正は、多数の死傷者が発生した認知症高齢者グループホームの火災事例を教訓としたものです。
火災発生時の消防機関への通報を自動化し、死傷者の発生を予防するためのものなのです。
通報する手間が省ける分、避難時間を確保できるのは重要なメリットとなります。

 

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