ある特定の条件を満たす建物には消火器の設置が消防法により義務付けられています。
万が一火事が発生すると、被害が広がる可能性が高いので厳しいルールが取り決められています。
例えば、消火器の設置数や設置個所、設置方法などといったものが挙げられます。
ルール通りに設置しなければ罰金刑が課せられ、また措置命令に違反した場合は
懲役刑が科せられる可能性があります。
消火器を設置しなければならない建物は消防法施行令第10条に細かく決められています。
非常に細かく設定されておりここではすべてを挙げることが出来ないので、掻い摘んで紹介します。
まず、延べ面積に限らず設置義務がある建物があります。
映画館や飲食店、地下街、病院、特別養護老人ホーム、重要文化財などがそうです。
これらは、火を使用する設備があったり、人口密度が高い場所、
被害が非常に高くなることが予想される場所に設定されています。
延べ面積300m2未満に設置義務がある建物としては、
集会場、百貨店、工場、福祉ホームなどが挙げられます。
また、小学校、中学校、高等学校、図書館、寺院などは
延べ面積が300m2以上であれば設置義務があります。個人住宅には設置義務はありませんが、
マンションなどの共同住宅には消火器の設置が必要となる可能性があるので気を付けなければなりません。
建物の各階層に対して
歩行距離20m(建物内どこからでも歩行のみで消火器に到達できる距離が20mであること)と
なるように設置する必要があります。
また高さは床から1.5m以下で通行や避難がないようにする場所のルール、
地震で転倒、落下しないようにする固定のルール、
消火器をすぐに発見できるように標識の設置ルールがあります。
また化学工場や高温多湿の箇所などでは消火器を防護したうえで
設置するなど二次被害を防止するような取り決めがなされています。
消火器の設置には建物や環境など条件によって細かく指定されており、
個人で判断することは非常に困難です。消火器の種類についても多岐にわたっているので、
その場所にあった消火器を設置することが求められます。
また消火器の点検義務や使用期限などの維持や管理についても
設置方法に限らず知っておくべき項目が多くあるので、
設置する際は消火設備の専門家に相談することが重要になります。
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