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大規模施設などで見かける防火戸の設置基準について説明します。

防火戸とは、火災が発生した時に延焼を防ぐために設けられた扉で、

建築基準法上で定められた防火設備の一つです。

防火シャッターなども防火戸のうちの一つとなります。

建築基準法及び関連法令に定められた防火戸に関する設置基準は複数ありますが

まとめてみると以下のようになります。

 

「外壁の延焼のおそれのある部分」による防火戸設置規定

第一に、「外壁の延焼のおそれのある部分」による防火戸設置規定があります。

「延焼のおそれのある部分」とは

別の建物からの火事が燃え移る可能性のある部分を言います。

建築基準法法令を抜粋すると、

「隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物

(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)

相互の外壁間の中心線から、1階にあつては3m以下、

2階以上にあつては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。

ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他

これらに類するものに面する部分を除く。」

という設置基準があります。

上記に該当する建築物外壁開口部においては防火戸を使用することが義務付けられています。

 

「面積区画」による防火戸設置基準

第二に、「面積区画」による防火戸設置基準です。

「主要構造部が耐火構造になっている建築物や準耐火建築物では、

100㎡~1500㎡ごとに区画し、横への燃え広がりを防止するとともに、

一度に避難する人数を制御するために

耐火(準耐火)構造の壁や防火戸(特定防火設備、防火設備)で区画すること」

という規定があります。

建物床面積100~1500㎡ごとに防火戸等で区画で区切ることによって、

水平方向への延焼を防ぐための規定です。

建物の用途・広さ・階数などによって区画面積は異なります。

防火戸などで区切ることを防火区画と呼びます。

 

「たて穴区画」という防火戸設置基準

第三に、「たて穴区画」という防火戸設置基準があります。

階段室・エレベーター昇降路・吹き抜け部分については上方に空間が抜けているため

炎・煙が上方にすぐに伝わるため、防火戸等によって区画することが規定されています。

 

避難階段部分への防火戸設置基準

第四に避難階段部分への防火戸設置基準です。

避難階段とは災害時などの避難する際に直接地上に通じている階段室のことです。

特に高層建築などでは火災によって階段が使えなくなると

避難ができない状態になるので最も重要な部分です。

避難階段の出入り口には防火扉を設置する事は全ての建築物で義務付けられています。

 

このように見ていくと防火戸は建物のあちらこちらに設置されていることが理解できます。

防火設備である防火戸は建築基準法及び消防法によって、

性能が機能するかを点検する定期点検が義務付けられています。

 

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