消防用設備等は、火災が発生したときに確実に機能を発揮できるように、
日頃の維持管理がとても大切です。
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、消防用設備等の定期的点検と維持管理、
消防署長に対して点検結果等を報告することが消防法によって義務付けられています。
消防設備点検には機器点検と総合点検があります。
機器点検は、適正な配置や損傷の有無を外観から点検し、
簡易な操作により判別できる事項を確認。
総合点検は、消防用設備の全部または一部を作動させ
火災警報機や避難器具などの総合的な機能を確認。
機器点検を6ヶ月に1回、総合点検は1年に1回行いますから、年2回の点検が必要となっています。
保守点検業務は、防火対象物の関係者が委託した保守点検業者が請け負い、
配置された消防設備士等が保守点検業務を行うという形が一般的です。
点検の結果は、消防庁告示で定められた様式による報告書、点検結果総括表、
点検者一覧及び点検表に、消防設備士等の点検者が記入します。
保守点検等の完了後、防火対象物の関係者は、保守点検業者から提出された点検結果報告書等を
消防機関等に持参し定期報告しなければなりません。
飲食店やホテル、病院などの特定防火対象物は、1年に1回の報告義務期間が定められていて、
共同住宅や工場、倉庫などの非特定防火対象物の場合は、3年に1回の報告義務となっています。
報告義務規定による報告先は、
消防本部のある市町村は消防庁または消防署長、消防本部のない市町村は市町村長です。
消防設備等の設置命令違反に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課され、
消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった維持管理違反者には
30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)、
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした点検報告義務違反者には
30万円以下の罰金又は拘留(法人に対しても同様の罰金)という罰則が科されることになっています。
消防法では消防設備点検の実施と点検結果の報告が義務づけられています。
消防設備の点検によって不具合の発見や改善がなされ、
適正な管理が行われていてこそ安心と安全を担保できるのです。
万が一に備えて消防設備を設置しても、火災が起きたときに正しく作動しなければ意味がなく、
大切な命を守るために必要な義務と捉え、消防設備の点検と報告は必ず実施しましょう。
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