一定規模の建物にとって消防設備を適正に管理することはとても重要です。
そうしないと、万が一の際に役に立たず、火災の被害が拡大する恐れがあります。
そこで当記事では、消防設備の適正な管理の重要性について解説します。
消防設備を放置した場合、配管の老朽化が進行したり、
腐食によって設備全体が劣化したりします。
配管の劣化は、貯水槽などからの水漏れをはじめ、
消火用ボンベからのガス漏れなどを引き起こします。
古い消防設備は撤去や入替が望ましいですが、
直ぐに撤去できない場合は適切な処置が必要です。
設備の撤去や処置に関しては、専門業者に依頼するのが安心です。
消防法では、一定規模以上の建物は消防設備の設置が義務付けられます。
そして当建物の所有者や管理者、
又は占有者は設置済みの消防用設備を定期的に点検する義務があります。
また、点検した結果を消防庁又は消防署長に報告するよう定められています。
一方、消防設備は特殊なものなので、建物の規模に応じた専門的な点検が必要となります。
消火設備が任意設置の建物であっても、同様な点検を受けるのが肝心です。
消防法の規定では、規模の大きな建物では
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検するよう定められています。
但し、規模の小さな建物では防火管理者による点検でも良いとされます。
消防署長等への報告義務については、小さな建物にも課されます。
また、消火設備の任意設置のケースでも、消防署による承認が必要です。
消防設備で肝心なのは、如何なる火災発生時にも確実に作動することです。
それ故、日頃の管理が重要となり、建物の関係者に点検の義務を負わせているわけです。
消防法では、点検が実施できる資格や点検期間、点検方法なども細かく規定されています。
それは、設備の不備が人命に関わってくるからです。
消防長又は消防署長は、消火設備が適切に設置及び管理されていない場合、
建物関係者に対して必要な措置を取ることを命じることができます。
仮にその命令に違反した場合、20万円以下の罰金又は拘留が課されます。
消防法によれば、消防設備の点検報告は任意設置以外は1年以内となっています。
報告期間も、点検種類や内容に応じて消防庁長官が定めることになります。
それゆえ対象建物の関係者は、点検内容を維持台帳に記録すると共に、
定められた期間内に関係機関に報告しなければなりません。
因みに報告書の様式も、消防庁長官により定められています。
かつて、新宿・歌舞伎町であった雑居ビル火災では、
消防設備の維持管理が適正でなかったため、多数の犠牲者を出しました。
そんな悲劇を繰り返さないためにも、消火用設備の点検整備を適正に行うことが大事だと言えます。
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