消防設備の年次点検は万が一火災が起こった時のために重要ですが、日々忙しく過ごしているとなかなか意識できないことが多いのも現実です。
具体的にどのようなことをすべきか把握できていなかったり、報告先が分からなかったりすることもあるかと思います。
そこで、消防設備の年次点検について解説します。
消防法では、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と、所轄の消防署へ特定防火対象物については1年に1回、非特定防火対象物については3年に1回、点検結果の報告が義務付けられています。
消防設備点検では消防設備士や消防設備点検資格者などの立会いのもと実施されなければなりません。
もし年次点検の報告を怠った場合には立ち入り検査や、30万円以下の罰金または拘留の罰則が科されるため、必ず行わなければなりません。
消防設備等の機器が適正な位置にあるか、損傷の有無、そのほか主に外観から判断できる事柄や機器の機能について簡単な操作で判別できる事項を告示に定められた基準に従って確認します。
消火器や火災報知設備、警報機、非常用電源や誘導灯などを点検します。
消防設備の一部またはすべてを作動させ、消防設備等の総合的な機能を告示に定められた基準に従って確認します。
機器点検と一緒に行われるのが一般的です。
消防設備の年次点検の報告頻度は「特定防火対象物」の場合は1年に1回、「非特定防火対象物」の場合は3年に1回です。
特定防火対象物は飲食店、百貨店、ホテル、旅館、病院、地下街などを指します。
非特定防火対象物はマンションなどの共同住宅、工場、倉庫、駐車場などを指します。
これはあくまでも報告の回数であり、設備点検は半年に1回行う必要があります。
報告書は定められた様式があり、点検者が記入します。
提出先は管轄の消防署となります。
消防設備の年次点検についてご紹介しました。
日常ではつい忘れがちな防災設備ですが、定期的に点検を実施し、設備を正常に稼働させるだけでなく設備について意識することが大切です。
消防・防災設備は多くの人が出入りする建物では非常に重要な設備です。
点検を怠らないようにし、常に正常に作動できるように管理しておきましょう。
年次点検だけでなくもし設備に関して不安な点や不明点があれば、消防設備のメンテナンス会社に問い合わせて相談してみるのがおすすめです。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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