消防設備の設置基準は建物の用途別に異なります。
施設が防火対象物の何の区分に属しているかは消防設備設置基準早見表を見て確認する必要があります。
消防法では建物など火災予防行政の対象となるものを「防火対象物」と定義し、その用途別や規模に応じて消防設備等の設置や人的体勢の整備などを義務付けています。
防火対象物には用途別に「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の2種類があります。
特定防火対象物…不特定多数の人が利用する用途の防火対象物
非特定防火対象物…従業員や作業員など、決まった人が利用する用途の防火対象物
防火対象物の区分は以下の通りとなります。
(イ)劇場等
(ロ)公会堂等
(イ)キャバレー等
(ロ)遊技場等
(ハ)性風俗特殊営業店舗等
(ニ)カラオケボックス等
(イ)料理店等
(ロ)飲食店
百貨店等
(イ)旅館等
(ロ)共同住宅等
(イ)避難のための患者の介助が必要な病院、避難のために患者の介助が必要な有床診療所、病院・有床診療所・有床助産所、無床診療所・無床助産所
(ロ)老人短期入所施設等、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設
(ハ)老人デイサービスセンター等、更生施設、保育所等、児童発達支援センター等、身体障害福祉センター等
(ニ)幼稚園等
学校
図書館等
(イ)特殊浴場
(ロ)一般浴場
停車場
神社・寺院等
(イ)工場等
(ロ)スタジオ
(イ)駐車場
(ロ)航空機格納庫
倉庫
事務所等
(イ)特定複合用途防火対象物
(ロ)非特定複合用途防火対象物
(2)地下街
(3)準地下街
文化財
アーケード
山林
消防設備設置基準早見表は防火対象物の用途別区分ごとに必要な消防設備の数や規模などの設置基準を示した表です
設備によっては床面積ごとに必要な消防設備が記載されています。
早見表に記載されている消防設備の種別
・スプリンクラー設備
・屋内消火栓設備
・屋外消火設備
・連結送水管
・連結散水設備
・消防用水
・消火器具
・スプリンクラー、水噴霧、不活性ガス、ハロゲン化物又は粉末消火設備
です。
防火対象物の関係者は消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
6ヵ月に1度機器点検、1年に1回の総合点検を行います。
点検は消防設備士または消防設備点検有資格者が行わなければなりません。
防火対象物の種類はたくさんあり、用途別に消防設備の設置基準も変わります。
早見表を見て建物・施設が基準を満たしているのかは必ずチェックしておくようにしましょう。
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