建物はその用途や規模によって法令に定められた基準に基づき消防設備を設置し、定期的に消防設備の点検を行い、点検結果の報告義務があります。
このページでは消防設備点検の目的や点検が必要な特定防火対象物について解説します。
消防法は火災の予防、万が一火災が発生してしまった場合に被害を最小限にとどめ、人命や財産を守るための法律です。
消防法では多くの建物に消防設備の設置・点検を義務付けており、これにより火災による被害を最小限にとどめることを目的としています。
また、時代背景や起こった火災の実例などを受けて度々改正が行われています。
消防用設備とは「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
消防用設備には「警報設備」「消火設備」「避難設備」と大きく3つに分類されます。
消防用設備は消防法により規定されたもので、その他には防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。
消防設備はいつ火災が発生しても確実に作動する状態になっていなければなりません。
そのためには日ごろから適切な管理が行われている必要があります。
消防設備点検は消防設備が正常に作動するか確認するために行い、点検は法令で定められています。
「特定防火対象物」とは火災が発生した場合に大きな被害が発生し、人命に被害が及ぶリスクの高い建物のことです。
ホテルや百貨店など多くの人が利用する建物や、病院、福祉施設、保育園・幼稚園、養護学校など、利用している人の避難が難しいことが予想される建物が特定防火対象物に該当します。
特定防火対象物は特に安全性を高める必要がある為、法令により消防設備の設置基準も厳しくなっています。
以下に該当する防火対象物は消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければなりません。
1.延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物
2.延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
3.屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
法令に基づく消防設備点検を確実に行うためには専門知識を持つ消防設備士または消防設備点検資格者に依頼するのが良いでしょう。
社内で有資格者が行うこともできますが、不備があった場合の対応は難しいのが現実です。
機器や法令に関する専門知識を持ち、メンテナンスも行うことができる専門業者に委託した方が安心です。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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