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消防法の体系について解説!消防設備に関する法令とは

消防法は火災を予防、警戒、鎮圧し、生命、身体、財産を火災から保護するために建物や設備等のルールを決めた法律です。
保有者は法令に基づき、適切な消防設備を設置する必要があります。

しかし、消防法には政令や条例など、いくつかの法令に分かれているため、分かりにくいということもあるでしょう。
そこで、消防法の体系について解説します。

法律

法律は国会が定めたルールです。

国会では国民が選んだ国会議員が話し合って法律を制定し、国民は国会で制定された法律によって義務を課されたり権利を制限されたりします。

消防法

消防法は火災から国民の生命や身体、財産を保護すると共に火災・地震などの災害による被害を軽減することで社会秩序を保持し、公共の福祉を増進することを目的として定められた法律です。

火災の予防、警戒、調査、消防設備、消火活動、救急業務、危険物の取扱などについて規定しています。

政令

政令は内閣が定める命令で「施行令」とも呼ばれます。

法律だけではその目的を果たすことが十分でないとき、法律の内容を具体的にし、より実効性もつために制定されるルールです。

消防法施行令

消防法施行令とは消防法を施行する為の政令で、消防設備に関する技術基準、救急業務や消防設備に関して行わなければならない検査について定められています。

施行規則

施行規則は大臣が定める「省令」や「府令」を指します。
施行令と同じ目的で置かれますが、施行令の下に位置する法令です。

消防法施行規則

消防法施行規則は消防法施行に必要な消火・消防管理者、消防計画等の届出、消防設備等の設置、維持の技術上の基準・検査・点検等について詳細に定められている法令です。

条例

条例は地方自治体が定める法令です。
自治体の議会により制定されますが、国の法律から完全に独立したルールを定めることはできません。

火災予防条例

火災の予防に関する事項の中で消防法の委任を受けたもの、地方ごとの事情により必要とされるルール、自主的に安全効能の為に規制すべきものなどについて各自治体で「火災予防条例」が制定されています。

消防設備の設置・定期的な点検は消防法で定められている

消防設備の設置及び定期的な点検は「消防法第17条」に定められています。

消防法第17条には
「学校、病院、工場事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。」
としています。

消防設備の点検や報告を怠った場合、消防法第44条により30万円以下の罰金または拘留が科されます。

消防設備の点検は専門業者に委託すると安心

この記事では消防法の体系について解説しましたが、建物はその用途や規模によって法令で定められた基準に基づき、消防設備を設置し、定期的に消防設備の点検を行い、点検結果の報告をする義務があります。

消防設備の点検は専門業者に委託すると知識豊富な業者が点検、メンテナンスを行うので安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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