消防法では一定の条件を満たす建物の関係者は消防設備を設置義務があり、設備を管理・維持しなければなりません。
そこで、消防設備の設置工事の流れをご紹介します。
消防法第17条により、消防設備等の設置義務と維持義務があります。
「消防法第17条・第1項」
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
国民の命を火災から守るために制定された消防法では一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置義務と、定期的な点検・報告を義務付けています。
消防設備の申し込みから工事までの流れは以下のようになります。
まず、消防設備の設置業者にメールや電話で問い合わせをします。
希望の工事の内容や現地調査の日を伝えます。
現地調査の上、見積もりをしてもらいます。
できるだけ2~3社から相見積もりを取るようにしましょう。
見積もり内容に納得したら契約をします。
工事の内容、工事日程の打ち合わせをします。
消防署への届け出に図面が必要になりますので、事前に図面を用意しておきます。
施工10日前までに着工届出書を作成し、消防署に提出します。
これは消防設備業者が手続きしてくれるのが一般的です。
また、軽微な工事の場合、届け出が不要の場合もあります。
工事日当日、消防設備士が工事を行います。
施工完了後4日以内に設置届出書を作成し、管轄の消防署へ提出します。
消防署の検査が行われますが、業者の消防設備士が立ち合いを行ってくれます。
軽微な工事の場合は消防検査が省略されることもあります。
消防検査の検査済証、着工届出書、設置届出書のお客様控えをお客様にお渡しして工事完了となります。
消防設備は定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければなりません。
できれば施工した業者に引き続き保守点検も依頼することをおすすめします。
消防設備の設置義務と消防設備の工事の流れをご紹介しました。
消防設備は設置して終わりではなく、定期的な点検が必要です。
点検は専門知識を持った業者に任せると確実です。
消防設備の設置工事と併せて点検もお願いすると安心です。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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