消防設備の年次点検は人命を左右するためにも重要なものですが、日々の業務に追われて点検する余裕がないと考えている事業者さんもいらっしゃるでしょう。
では実際に点検をしないでいるとどのようなペナルティがあるのでしょうか。
この記事では消防設備の年次点検を怠った場合の罰則について解説します。
消防設備の点検時期と報告時期は異なります。
まず、点検と報告の時期を整理してみましょう。
消防設備の点検は「機器点検」と「総合点検」の2つがあり、消防法で以下の時期に実施することが義務付けられています。
・機器点検:半年に1回
・総合点検:1年に1回
一方、消防署へ報告する時期は以下となります。
消防署への点検結果の報告時期は「特定防火対象物」か「非特定防火対象物」かで異なります。
特定防火対象物:1年に1回
非特定防火対象物:3年に1回
報告の頻度=点検の頻度と勘違いされがちですが、それは違います。
報告の頻度は建物の用途によって1年おき、3年おきと違いがありますが、点検はどの建物でも年に2回実施する必要があります。
消防設備の点検を怠った場合、罰則の対象となります。
具体的には以下のような罰則となります。
点検結果の報告を行わない、または虚偽の報告をした場合は30万円以下の罰金または拘留が科されます。
消防設備の適切な維持のために必要な措置をしなかった場合、30万円以下の罰金または拘留が科されます。
消防設備の設置命令に対して設置せずにいた場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます
消防設備の年次点検は怠ると罰則の対象となるため、忘れずに行う必要があります。
とはいえ、日常の業務で点検まではなかなか手が回らないということもあるでしょう。
その場合は消防設備の専門業者に依頼すると安心です。
専門業者であれば、知識と経験を持った有資格者がしっかりと点検をし、報告までしっかりとサポートしてくれます。
また、専門業者に依頼すれば形式的な点検では終わらずに、メンテナンスすべき部分は適切に対応し、万が一火災が起こった場合にも消防機器が適切に作動できるように維持・維持管理してもらうことが可能です。
点検の手間を省くためにも、建物と建物を利用する人の命を守るためにも、消防点検は専門業者に依頼することをおすすめします。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
会社名:株式会社中田防災
住所:〒579-8035 大阪府東大阪市鳥居町2-17
TEL:072-940-7827(固定)
FAX:072-940-7828
営業時間:9:00~17:00 ※メールは24時間対応 定休日:不定休
対応エリア:大阪府を中心に関西全域、全国対応可能
業務内容:消防設備点検、メンテナンス、消防設備工事、消防訓練、消防設備機器販売
Copyright © 株式会社中田防災 All Rights Reserved.