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特定防火対象物と非特定防火対象物の消防設備の設置基準と報告義務

建物は大きく分けると一般住宅のように消防法にほぼ制約を受けない建物と、不特定多数の人々が利用するため、消防設備の設置が義務付けられている建物にわけることができます。

消防設備を設置しなければならない建物を「防火対象物」と呼び、防火対象物はさらに特定用途と非特定用途に分けられます。
この記事では防火対象物の特定用途と非特定用途の違いや消防設備点検、設置基準などについて解説します。

「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」

防火対象物は「特定用途の防火対象物」と「非特定用途の防火対象物」に分かれます。

両者の違いをざっくりいうと「不特定多数の人が出入りするかしないか」です。
特定用途と非特定用途とでは「消防設備の設置基準」や「防火管理の基準」が異なります。

特定用途の防火対象物

特定用途の防火対象物は不特定多数の人が利用する建物です。
または火災発生時に避難が困難であると予想される施設です。

特定用途防火対象物は特に安全性を高める必要性があるため、消防設備の設置基準も厳しくなっています。

非特定用途の防火対象物

非特定用途の防火対象物は、利用する人が決まっている建物を指します。
また、非特定用途の建物でも複数の利用目的がある場合は複合用途防火対象物となります。

消防設備等の点検・報告義務

消防設備用を設置した建物は年に2回の点検と所轄の消防署へ点検結果の報告義務があります。
点検は半年に1回の機器点検、1年に一回の総合点検を行い、防火対象物関係者が消防本部のある市町村は消防庁または消防所長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ報告します。

防火対象物関係者とは建物の所有者、管理者、占有者のことです。
頻度は特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回です。

点検結果の報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合、罰則の対象となりますので注意が必要です。
また、防火対象物の使用開始、用途変更をする際には消防署へ届け出が必要ですし、用途変更に伴い消防用設備などを設置しなければならない場合もあります。

特定防火物はより一層の防火対策が求められる

特定防火物は一般住宅とは異なり、多くの人が利用する施設ですので、消防設備の設置など、防火対策の徹底が求められます。
防火物の種類により、消防設備の設置基準、点検・報告義務などが変わってきますので、点検と報告を怠らないようすることが大切です。

点検と報告は消防設備の設置・メンテナンス業者が行ってくれる場合もあります。
専門家による設置基準に基づいた設備の設置、点検とメンテナンスがあると安心です。

大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。

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