消防設備の設置義務のある建物では、定められた消防設備の設置と定期的な点検・報告が必要です。
この記事では基本の消防設備である消火器の設置義務と選び方について解説します。
消防法第17条では、消防設備の設置義務について定められています。
また、消防法により消防設備の設置義務がある建物の関係者は、設置した消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。
消火器は火災におけるごく初期の段階において、消火剤による冷却、窒息または抑制などの効果を利用して消火する、持ち運び可能な消防設備のことです。
消火器の設置義務がある施設や建物に関しては、消防法の関係法令で詳細に規定されています。
また、消火器の設置の際には
・通行人または避難に支障がなく、必要なときにすぐに持ち出せる場所に設置する
・消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下になるよう設置し、各階ごとに設置する
・床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に取り付けること
などが定められています。
消火器は「火災種別」と「薬剤種別」の特性を踏まえて選びます。
火災種別にはA、B、Cの3種類があります。
【A火災(普通火災)】
木材、紙、繊維などが燃える火災
【B火災(油火災)】
石油類などの油類が燃える火災
【C火災(電気火災)】
電気設備などの火災
薬剤種別には粉末系、水系、ガス系の3種類が存在します。
【粉末系消火器】
すばやく火勢を抑えて消火します。
浸透性がないため、可燃物によっては再燃する場合があります。
放射時間が短いため、火元を確実に狙って消火します。
【水系消火器】
冷却効果が高く、浸透性があり、再燃を防ぎます。
放射時間が長く、落ち着いて消火することが可能です。
【ガス系消火器】
対象物に入り込み、窒息効果で素早く消火するタイプです。
消火薬剤がガスのため、電気設備や精密機械も汚損せずに済みます。
消火器は基本の消防設備です。
消火器の設置に関しては消防関係法令で細かく定められており、法令に従って設置することが求められています。
また、建物や施設の用途に合った消火器を選び、建物を使用する人がすぐに使用できる場所に設置することが大切です。
消火器の種類や設置場所については消防設備の専門業者に相談して選ぶと安心です。
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