消防法により、消防設備は建物の用途により設置基準が設けられています。
消防設備のうち、避難設備の誘導灯は「緑の人」とおなじみで、いくつかの種類があり、設置基準が設けられています。
今回は消防設備の誘導灯の種類と設置基準について解説します。
消防設備の「誘導灯」と「誘導標識」は、火災が起こった場合に避難口の位置や避難口のある方向を示し、建物内の人々が安全に避難できるようにすることを目的とした消防設備です。
これら2つの違いは誘導灯には内部バッテリーがあり、誘導標識にはそれがない点です。
誘導灯は内部により、火災で停電した際でも20分以上点灯し、火災が夜に起こっても安全な誘導が可能です。
誘導灯にはバッテリーと照明器具が付いているため、定期的な交換が必要になります。
一方誘導標識は蓄光式でバッテリーや照明器具が不要の消防設備となります。
避難口の位置を知らせるために設置します。
緑地に白抜きのマークになり、いわゆる「緑の人」の誘導灯です。
避難口のドアの上部などに設置します。
避難の際に必要な床面照度の確保と避難口の方向を示すために設置します。
通路誘導灯は白地に緑抜きのデザインになっており、矢印で避難口の方向を示しています。
避難の際に必要な床面照度の確保が目的です。
映画館や劇場などの客席に取り付け、足元が見えるようにします。
階段や傾斜路に設置し、避難時に周囲を照らしたり、階数の把握ができるようにしたりする目的で設置します。
誘導灯の設置基準は次のように定められています。
①屋内から直接地上へ通じる出入口
②直通階段の出入り口、避難口に通じる廊下、通路に通じる出入口
③避難口に通じる廊下、または通路に設置する直接手で開けられる場所
①曲がり口
②主要な避難口に対する有効範囲内
③廊下または通路の各部分を通路誘導灯の有効範囲に包含するように設置
④通路誘導灯間の設置
消防設備の誘導灯・誘導標識の設置は消防法で不特定多数の人が利用する建物や施設への設置が義務付けられています。
誘導灯は外観を損ねることやコストがかかるなどの点から好まれない傾向がありますが、設置基準に従って設置する必要があります。
誘導灯など消防設備の設置の際には消防設備の専門業者に相談して取り付けると安心です。
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