パソコンやオフィス機器などと同様、消防設備も10万円以上のものは法定耐用年数で減価償却費を計上します。
法定耐用年数は消防設備により異なりますので、消防設備を設置する際は法定耐用年数に注目しておく必要があります。
ここでは、消防設備の法定耐用年数について解説します。
火災報知器などの消防設備を設置したときは、取得原価で評価したうえ、建物付属設備勘定の借方に記帳して資産計上します。その後法定耐用年数にわたって毎決算期に定額法・定率法等の償却方法による減価償却により、費用処理していきます。
消火器、救助袋、折り畳み式縄はしごは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第1」で、器具備品の「前掲のもの以外のもの」のうち、「その他のもの」に該当し、法定耐用年数は、5年が適用されます。
ただし、取得価格が10万円以上20万円未満の場合、一括償却資産として3年間で均等償却が可能です。
火災報知器は施設内で自動的に火災を感知して警報を発する消防設備です。一方、スプリンクラーは、水による初期消火を目的として、火災感知から消火までのすべてを自動で行う消火設備です。
火災報知器、スプリンクラーは、「建物付属設備」の「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」に該当し、法定耐用年数は8年となります。
ガス系消火設備のうち、消火薬剤にハロンを使用するものをハロゲン化物消火設備と言います。
重量容積が小さくても単位容積あたりの消化力が大きいため、油火災や通電中の電気機器や電算機にも使用されます。
また、揮発性が大きく放射後に汚損を残さないことから美術品等の火災にも適応します。
ハロゲン化物消火設備は「ガス機器」のうち、「冷房用機器」に該当し、法定耐用年数は6年となります。
泡消火設備は水による消火方法では適さない油火災等の消火を目的としたもので、泡ヘッドから放出された泡による冷却効果と、油膜等を覆うことによる窒息効果により消火する設備です。
泡消火設備は、「機械装置」のうち「石油製品又は石炭製品製造業用設備」に該当し、法定耐用年数は7年となります。
消防設備の法定耐用年数をご紹介しました。
法定耐用年数は減価償却の際に必要な年数ですが、消防設備の実際の寿命を考えるうえでも参考になります。
設備は故障したら交換するのではなく、寿命を迎える前に交換し、いつでも正常に作動、使用できるようにしておくことが大切です。適切に使用できるようにするためには、定期的な点検も欠かさないようにしましょう。
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