アパートやマンションなどの共同住宅のうち、床面積150㎡以上の建物は、消防法により消防設備の点検が義務付けられています。
アパートやマンションでは所有者か管理会社が点検を行わなければなりません。
この記事では共同住宅の消防設備点検について解説します。
消防法第17条では、アパートやマンションなどの消防設備点検の義務を負うのは、
・所有者(マンションのオーナー)
・管理者(マンションの管理をしている者)
・占有者(入居者)
のいずれかです。
実際には多くの場合、管理会社が消防設備の専門業者に依頼しているため、入居者はそれに応じる形となります。
入居者の立ち合いは努力義務となっていますので、立ち合いをしなかったからといって罰則はありません。
しかし、万が一火災が起こったときに点検を行わなかったことが原因で被害が広がった場合は損害賠償請求をされるおそれがありますので、できるだけ入居者へ立ち合いをしてもらうことが大切です。
延べ面積1000㎡未満の共同住宅の場合、資格がないオーナーや管理人の点検でも問題ありません。
しかし、消防設備の点検は専門知識が必要なため、有資格者が点検を行うのが望ましいと言えます。
消防設備点検は主に以下の4種類あります。
「外観点検」と「機能点検」の2つがあり、外観点検は消火器の外観や設置場所などを点検することで、機能点検は消火器を開封して内部を点検し、正常に作動するかを確認します。
警報機・感知器の設置状況の確認と機能の確認を行います。
専用の試験器を当て、正常に作動するかを点検します。
誘導灯、誘導標識は目視で外観を点検します。
誘導灯は点検スイッチに引っ掛け棒を引っ掛けて引き、強制的に点灯させ、20分間点灯するかを確認します。
消火栓の点検は、設備の動作確認のほか、送水量のチェックを行います。
また、バルブに錆びなどが発生していないか確認します。
アパートやマンションなどの共同住宅では消防設備点検は必須となります。
点検を怠ると罰則の対象となりますので、点検・報告に漏れがないようにすることが大切です。
正しく点検するだけでなく、オーナーの負担を減らすためには、専門業者に点検を依頼すると安心です。
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