消防設備は火災が発生した際に施設を使う人の命を守るため、消防法により定期的な点検が義務付けられています。
今回は、消防設備点検の流れや消防設備点検が必要な建物はどのようなものか、点検の報告書類の提出先についても解説します。
消防設備点検は次に該当する建物で実施する必要があります。
1.延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
2.延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防庁または消防署長が指定したもの
3.屋内階段が1つのみの特定防火対象物
特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防設備点検を実施し、報告することが義務付けられています。
消防設備点検の流れは基本的に次のようになります。
消防設備のメンテナンス業者に問い合わせをします。
気になる業者にはメールフォームなどで気軽に問い合わせ、2~3社を比較検討することをおすすめします。
業者が建物の規模をヒアリングしたうえで見積書を作成します。
このとき、図面や、過去の消防設備点検の報告書を渡しておくと、見積書の作成がスムーズです。
打ち合わせを行い、契約、点検日を決定します。
消防設備点検資格を保有する担当者が点検を行います。
一般的な消防設備であれば1時間程度で点検が完了します。
報告が完了したら点検結果報告書を所轄の消防署に提出します。
点検後に消防設備の不具合が生じたり、劣化している場合は、業者がメンテナンスを実施します。
消防設備の点検報告書は、点検対象となる防火対象物がある管轄の消防署または出張所です。
報告書を提出する者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の維持管理権限を有する者で、
具体的には所有者、管理者、占有者のいずれかとなります。
提出書類は次の4つです。
1.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
2.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表
3.消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表
4.各消防用設備等の点検表
消防設備の点検の流れや提出先などについて解説しました。
消防設備の点検は、特別な資格がなくてもできます。
しかし、専門的な知識が必要になり、虚偽報告になってしまった場合は罰則の対象となります。
消防設備の専門業者に依頼した方が負担も少なく安心です。
大阪府の防災・消防設備の点検、メンテナンスは株式会社中田防災にお任せ下さい。
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